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漁業における労災について~広島で労災に強い弁護士が解説

広島県の漁業で労災が起きている現状

広島県は瀬戸内海に面し、カキの養殖や底びき網漁、定置網漁など多様な漁業が盛んな地域です。漁業は地域の食文化を支える大切な産業ですが、一方で海という特殊な環境での作業が多く、労災事故の発生率が陸上における他の業種より高い傾向にあります。

水産庁のとりまとめによると、船員法の適用を受ける漁船における休業3日以上の労働災害の発生件数は、「はさまれ・巻き込まれ」や「転倒」、「飛来・落下」による事故が多く、また、死亡・行方不明に至る事故では「海難」や「海中転落」によるものが多くなっているなど、さまざまなケースで労災事故が発生しています。

また、漁業従事者の中には、個人事業主や家族経営の形態を取られていて、労災保険に加入していないケースもあります。そのため、事故後に「労災になるとは思わなかった」「保険の対象外だと思っていた」ということもあります。

一方、会社等に雇用されている従業員が仕事で漁業を行っている際に、被災をすることもあります。このような場合は労災保険の対象となります。

漁業の労災事故の特徴

漁業の労災事故には、陸上労働とは異なるいくつかの特徴があります。

まず、自然環境の影響を強く受けるという点です。

波の高さ、風の強さ、気温などが作業に直接影響し、わずかな気象条件の変化でも重大事故につながることがあります。

次に、機械設備や漁具の危険性です。ウインチやネット巻き取り機などは強い力で稼働するため、少しの油断で手足を巻き込まれる事故が起きやすくなります。漁船上はスペースが限られているため、転倒・転落のリスクも高くなります。

さらに、労働時間が不規則で過重労働になりやすいことも特徴です。夜明け前から出漁し、昼夜を問わず操業を続けることも多く、疲労が蓄積して注意力が低下し、事故につながることがあります。

よくある事故類型と実際の事故例

漁業で起こりやすい労災事故には、次のような類型があります。

船上での転落・転倒事故

例:波に足を取られて船上から海へ転落し、救助までに低体温症を起こしたケース。

機械への巻き込まれ事故

例:ネットを巻き取るウインチに手を巻き込まれ、手指を切断。

荷揚げ・運搬中の事故

例:港で水産物をクレーンで吊り上げる際に荷が落下し、頭部を負傷。

船内作業中の感電・火傷事故

例:船内の電源設備の不具合により感電。

潜水作業や漁具点検中の減圧症・溺水

例:海中作業後の浮上速度が早く減圧症を発症。

労災申請の流れ

漁業での事故が発生した場合、まず行うべきは迅速な報告と医療機関での受診です。応急処置だけで済ませず、必ず医師の診察を受け、適切な治療をしてもらうようにしましょう。

また、治療のために必要な費用や休業に伴う補償を受けるためには労災申請が必要です。

労災申請の主な流れは次のとおりです。

必要書類の準備

 「療養補償給付たる療養の給付請求書(様式第5号)」や「療養補償給付たる療養の費用の支給請求書(様式第7号)」など、所定の書式を労働基準監督署に提出します。

労働基準監督署への提出と審査

事故と業務の関連性が認められれば、療養補償等給付(治療費)や休業補償等給付(給付基礎日額の約8割相当)などが支給されます。

後遺障害の申請

治療を続けたにもかかわらず、一定以上の後遺障害が残ってしまったときには、障害補償等給付が支給されます。後遺障害等級には第1級から第14まであり、給付される金額は認定された等級によって異なります。

不支給決定に対する不服申立ても可能

労災が認められなかった場合でも、審査請求や再審査請求などにより不服を申し立てることができます。不服申し立てによって労働基準監督署の判断が覆るケースもあり、弁護士が代理して不服申し立てをすることも可能です。

後遺障害が残ってしまった場合に当事務所でできること

前述のように、一定以上の後遺障害が残ったときには、労災保険から障害補償等給付が支給されます。特に、漁業事故では、骨折・切断・聴力障害など、重い後遺障害が残ることもあります。そのような場合、後遺障害等級認定を受けることで、後遺障害が残ったことに対する補償を受けることができます。

また、後遺障害が残ってしまった場合、当事務所では、以下のようなサポートを行っています。

適切な後遺障害等級認定を受けるためのサポート

医師の診断書の内容を精査し、適切な後遺障害等級認定を得るためのアドバイスや後遺障害診断書作成のための診察に同席し、必要な検査をしてもらうよう医師に求める等のサポートを行います。

後遺障害の等級が1級違うだけで、受け取れる補償額が大きく変わることもあります。

事業主の安全配慮義務違反に基づく損害賠償請求

労働災害の発生に責任がある事業主に対し、労災事故によって発生した損害の賠償を請求します。前述のように、労災事故に遭ったときには、労災保険から療養補償給付等が支給されますが、慰謝料等は労災保険から支給されないため、労災保険から支給されない損害については労働災害の発生に責任がある事業主に対して請求することになります。

漁業事故で弁護士に相談するタイミングとメリット

弁護士に相談する主なメリットは次のとおりです。

後遺障害申請書類の作成をサポート

後遺障害診断書など、申請書類の記載不足で不支給になるケースを防ぐことができます。

また、後遺障害診断書作成のための診察の際に同席をすることもできます。

労災保険による補償以外の損害も請求することができる

労災保険だけで補えない損害(慰謝料や逸失利益の一部)についても、労災事故の発生に責任のある会社に対して、民事訴訟を視野に入れた損害賠償請求をすることが可能です。

不支給決定や低い後遺障害等級への不服申し立てにも対応

障害補償給付について「不支給」や「非該当」とされた場合でも、弁護士が医学的資料を再精査し、適切な主張を行うことで認定が覆るケースもあります。

なお、相談のタイミングとしては、「漁業事故でケガをしたが、労災になるのか分からない」「事業主が労災保険に入っていなかった」「事業主に相談しても取り合ってもらえない」など、お困りの際には早めの段階で弁護士へ相談することをおすすめします。

漁業における労災は弁護士法人晴星法律事務所へご相談ください

漁業は危険と隣り合わせの仕事でありながら、事業主が労災事故の報告をしてくれない、事業主が労災に加入していないといった理由で労災申請を諦めてしまう方もおられます。

しかし、事故が「仕事中」「作業中」に起きたものであれば、労災保険から補償を受けることができます。

当事務所では、広島メインオフィス・福山オフィスの両拠点で労災事件を多数取り扱っており、漁業や建設業などをはじめ、広島で労災事件に注力している弁護士が全力で対応します。

基本的には、労災申請・後遺障害・損害賠償など、どの段階からでもご相談可能です。

ご自身やご家族が漁業中の事故に遭われた方につきましては、お気軽に弁護士法人晴星法律事務所までご相談ください。

初回相談は無料、秘密厳守で対応いたします。