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労災を弁護士に依頼するメリット
下川絵美
下川法律事務所のホームページをご覧いただきありがとうございます。 当事務所は、広島に地域密着で、個人法務(離婚・相続・交通事故・労働災害・借金問題等)から、企業法務(予防法務・企業内トラブル・企業間トラブル等)まで、幅広い分野の案件を取り扱っております。 様々な法的分野のお悩みを抱えている方のお力になれるよう,所員一同,全力でサポートいたします。 広島で,法律トラブルを抱えておられる方は,お一人で悩まず,お気軽にご相談いただければと思います。

労災保険の申請をサポート

労働災害事故によって負傷してしまった場合は、労災保険の給付が受けられます。

ところが、労災被害者が、「労災保険を使いたい」と言っても、会社(事業主)の方が労災保険の申請を拒否するという場面に遭遇することがあります。
理由の多くは、①労災保険の保険料を払っていない(労災保険に加入していない)、②手続に慣れていない・面倒だから、③労基署からの調査や行政処分を受ける可能性がある(隠蔽したい)、④工事の受注に影響があったら困るから、などのもっぱら会社側の都合によるものです。

しかし、①労災保険への加入は会社の義務であるにもかかわらず、会社がこの義務を怠って労災保険に加入していない場合、労働者には非がないので労災保険は使えます(申請があれば給付を受けることが可能です)。
また、労災保険の申請は労働者の権利であり、②③④のような理由で事業主が申請を拒否することは許されません。
労災隠しなど、会社が申請に非協力的な態度を示したら、弁護士にご相談ください。会社の協力を得られなくても、労災保険の申請は可能なのです。
弁護士に相談・依頼することで、迅速な給付を受けることが可能となります。

会社への損害賠償請求をサポート

労災保険は会社に落ち度がなくても、業務中の事故による負傷等であれば一定額を労働者に給付するものであり、労働者にとってとてもありがたい制度といえますが、これは、国が定めた、いわば最低限の給付なのです。

労働災害について、会社にも責任がある場合においては、会社に対して、民事上の損害賠償請求を行うことができ、労災保険での給付対象ではない、①慰謝料(入・通院慰謝料、後遺障害慰謝料、死亡慰謝料)や、②事故前収入の100%分の休業補償なども請求することができます。この点については、労災事故の損害賠償請求におけるポイント(※リンク)もご参照いただければと思います。

また、その労災事故が、ご自身のミスに起因するものである場合、あるいは他従業員の操作ミス等による場合、果たして会社に責任があるのかと疑問に思う方もいらっしゃるかもしれません。
しかし、会社には「安全配慮義務」という労働者が安全に労働できる環境を整備すべき義務があります。
ご自身のミスに起因して発生した労災事故であっても、会社が安全配慮義務を果たしていなかった結果として発生したものといえるのであれば、損害賠償請求することは可能です。ご自身のミス等については、過失相殺といって、ご自身の過失割合に応じて減額されうるという意味において考慮されるに過ぎません。

また、他従業員の過失行為によって生じた損害については、その従業員の使用者である会社も賠償しなければならないのです。

このように、労災事故のうち、多くの場合、労災保険の給付以上の請求を、会社に対して行うことが出来るにもかかわらず、それをしないことで、十分な補償を受けられていないという状況が発生しています。
ただし、これまでお世話になっていた会社に対し、労働者個人が請求し、交渉することはとても勇気のいることです。
そこで、経験豊富な弁護士が全面的にサポートして、事故内容・請求の可否の検討、会社への請求・交渉を行います。

治療中からのサポート

労災事故による負傷後、十分な治療を受けたにもかかわらず、残念ながら完全には治らないというケースがあります。
例えば、身体に麻痺が残った、身体に欠損が生じた、関節の可動域が狭まった、痛みやしびれが残ったなどの場合です。

このような場合、主治医に障害給付請求用の診断書を作成してもらい、上記のような治らない症状を、後遺障害として労基署に認定してもらうことになります。

労災保険からの給付金にしても、事業主からの賠償金にしても、多くのケースで、この後遺障害の認定等級(1級から14級、非該当)によって金額が大きく左右されることになります。
そのため、適正な補償を受け取るためには、この後遺障害等級の認定が極めて重要になるのです。
そして、この適正な後遺障害等級認定結果を得るためには、適時に、適切な医療機関で、適切な治療を受け、適切な画像診断(MRI、CT等)を受け、記録を残しておく必要があります。
症状が残っているにもかかわらず、受傷直後に適切な画像診断を受けていないことなどによって、残念ながら後遺障害が認定されないようなケースも存在するのです。

このため、一定の医学的知識を有し、人身傷害分野(労災事故、交通事故等)の経験を積んでいる弁護士から、治療中のアドバイスを受けることは極めて重要なのです。

当事務所では、治療中の段階から、被災労働者の方からのご相談に応じ、適時に適切なアドバイスをさせていただくよう努めております。

労災事故に遭われた方につきましては、当事務所にご相談いただければと思います。