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フォークリフト作業中の労働災害について

フォークリフトによる労災事故とは

フォークリフトは運送業や倉庫業、製造業などさまざまな業界で使用される便利な作業車両です。

しかし、その使用には常に危険が伴い、フォークリフトによる怪我が後を絶ちません。

特に運送業では、狭い作業空間や長時間の作業などが重なり、労災事故のリスクも高まります。

実際に、フォークリフトによる労災事故は毎年数多く発生しており、その中には死亡事故も含まれています。

本記事では、フォークリフト事故の統計や発生事例をもとに、フォークリフトによる労災事故に遭ったときの対応などについて解説します。

フォークリフトに発生する労災事故の統計

フォークリフト事故の発生率の推移(過去10年間)

厚生労働省によると、フォークリフトに関連する災害発生件数は毎年一定の割合を占めています。

その中でも、フォークリフトによる死亡災害は、製造業や運輸交通業、商業といった業種が比較的多くの割合を占めているといえます。

フォークリフト事故の増加要因

フォークリフト事故の増加には以下の要因が考えられます。

労働環境によるもの

労働時間の長時間化や過密スケジュールにより、作業員の疲労や注意力の低下が事故発生の一因になると考えられます。

フォークリフ使用の増加によるもの

EC市場の拡大等により、フォークリフトの使用が増加傾向にあるといえます。

未経験の労働者が増えたことが事故件数の増加につながるとも考えられます。

労働者の増加とスキル不足によるも

短期間の雇用や人材不足により、十分な安全教育を受けずに作業することも、フォークリフト事故の一因になります。

フォークリフトによる労災事故の事例

フォークリフトによる労災事故の具体的な事例は次のとおりです

事例①:

屋内作業場で被災者がトラックに荷積みを行うため、荷台の扉を開けていたところ、近くで荷物移動をしていた作業者がフォークリフトを後退させたため、被災者がフォークリフトとトラックの間に挟まれた事例。

事例②:

建屋入口の上部にある鳩よけ用のネットを取り外すため、フォークリフトのフォークを5段積みしたパレットに差し込み、そのパレットに被災者を乗せ、地上から約4.5メートルまで上昇させて作業をしていたところ、被災者がフォークリフトから墜落した事例。

事例③:

フォークリフトに檜材を積載し、フォークを上昇させて檜材を持ち上げている最中に荷崩れが置き、被災者がその下敷きになってしまった事例。

フォークリフトの安全対策について

フォークリフトを安全に使用するために、フォークリフトの検査や運転資格、運転時の規制などが設けられています。

フォークリフトの定期自主検査

事業主は、フォークリフトを、1年に1回、特定自主検査として年次検査を行う必要があります。

特定自主検査を行ったときには、フォークリフトの見やすい箇所に、特定自主検査を行った年月を明らかにすることができる検査標章を貼り付けなければなりません。

また、フォークリフトには、年次検査のほか、1か月に1回行われる月次検査や作業開始前点検をすることが義務付けられています。

フォークリフトの運転資格と免許制度

最大荷重1トン以上のフォークリフトの運転業務を行う場合には、フォークリフト運転技能講習を修了する必要があります。

なお、従業員のみならず、事業者自身が行う場合であっても、技能講習を修了せず、最大荷重1トン以上のフォークリフトの運転を行うことはできません。

一方、最大荷重1トン未満のフォークリフトについては、安全衛生のための特別教育を受ければ、運転の業務を行うことが可能です。

なお、これらの業務に必要な教育に係る費用は、事業者において負担することとされています。

フォークリフト運転時の規制

フォークリフトの運転時には、制限速度や接触の防止、荷の積載等の規制が設けられています。

また、フォークリフトの運転者が運転位置から離れる場合の措置や、主たる用途以外の使用の制限についての規制もあります。

労災保険の具体的な申請プロセス

フォークリフトによる労働災害に遭ってしまったときには、まずは労災申請をすることが重要です。

労災認定を受けると、療養補償給付等の労災保険給付を受けることができます。

療養補償給付

労災病院などの指定医療機関等で、無料で治療や薬剤の支給を受けることができます。

指定医療機関等以外で治療等を受けたときには、その費用の給付を受けることができます。

休業補償給付

労災事故によって労働することができなくなった場合に、4日目から支給を受けることができます。

障害補償給付

労災事故によって後遺障害が残った場合に、認定された後遺障害等級に応じた給付を受けることができます。

遺族補償給付

労災事故が原因でお亡くなりになった被災者の遺族に支給されます。

葬祭料給付

労災事故が原因で被災者がお亡くなりになったときに、葬祭を行ったご遺族などに支給されます。

申請の流れと審査期間

労災は、労働基準監督署に所定の請求書を提出して申請します。

また、申請書や提出する資料は各給付によって異なります。

例えば、障害補償給付の場合、医師が作成する労働者災害補償保険診断書(いわゆる後遺障害診断書)なども提出する必要があります。

審査期間は事案によって様々で、1,2ヶ月で結果が出ることもあれば、結果がでるまでに半年以上かかることもあります。

企業や雇用主に対する損害賠償請求

労災事故に遭った場合、労災保険給付を受けることができますが、労災保険からは慰謝料を受給することはできません。

また、休業補償給付や障害補償給付も十分な補償を受けられるわけではありません。

労災の発生について、企業や雇用主に責任がある場合には、慰謝料等の損害は企業や雇用主に対して請求することができます。

慰謝料には、負傷したときの傷害慰謝料(入通院慰謝料)、後遺障害が残ってしまったときの後遺障害慰謝料、被災者がお亡くなりになってしまったときの死亡慰謝料があります。

傷害慰謝料(入通院慰謝料)は、治癒するまでに入通院した期間等により、後遺障害慰謝料は認定された後遺障害等級等によって金額は異なりますが、認定された後遺障害等級によっては、後遺障害慰謝料だけで1,000万円を超えることもあります。

慰謝料請求額の目安は次のとおりです。

障害慰謝料(入通院慰謝料)

骨折等で半年間通院した場合、116万円程度。

後遺障害慰謝料

等級により110万円〜2,800万円程度。

死亡慰謝料

一家の支柱の場合、3,000万円前後。

後遺障害が残った場合等には、逸失利益を請求することもでき、企業や雇用主に対して慰謝料を大きく上回る金額の逸失利益を請求できることも珍しくありません。

まずはご相談ください

フォークリフトは業務上で使用されることが多い作業車両ですが、その操作には大きなリスクも伴います。

そのため、フォークリフトによる労災事故は、重い後遺障害が残ったり、お亡くなりになってしまったりすることもあります。

弁護士法人晴星法律事務所では、労働者災害補償保険診断書(いわゆる後遺障害診断書)作成の際の診察の同席や、診断書の確認等をはじめとした後遺障害申請のサポート、企業・雇用主に対する損害賠償請求などについて、労災問題に注力した弁護士が全力で対応させていただきます。

フォークリフトによる事故をはじめ、労災事故に遭われてお困りの方におかれましては、是非、弁護士法人晴星法律事務所までご相談下さい。