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腕の骨折について

事例と原因

腕の骨折は、労働現場でも頻繁に発生する怪我であり、重度の場合、被害者の生活や労働能力に大きな影響を及ぼします。

特に、建設現場や製造現場など、身体に大きな負荷がかかる労働環境においては、腕を骨折してしまうことも多くあります。

ここでは、実際の事例とその原因について説明します。

事例1: 高所からの落下事故

建設現場で作業をしていたMさんは、足場から誤って落下し、右腕を骨折しました。

このような事故は、高所作業中に起こりやすく、特に墜落制止用器具を使用していなかったり、不安定な足場で作業をしていた場合に多く発生します。

落下による腕の骨折は、単純骨折や不全骨折にとどまらず、粉砕骨折や開放骨折などの重傷を負うことも多いです。

事例2: 重量物の落下による事故

製造工場で働いていたNさんは、クレーンから吊り下げられた重量物が誤って腕に落下し、骨折しました。

このような事故は、クレーンやフォークリフトの操作ミス、または荷物の固定不備が原因で発生します。

重量物の落下による衝撃は非常に大きく、腕の骨折に加えて神経損傷や血管損傷を伴うこともあります。

事例3: 機械の挟まれ・巻き込まれ事故による腕の骨折

製造業に従事するOさんは、大型のプレス機を操作中に誤って腕を挟まれ、骨折しました。

機械操作中の事故は、特に安全装置が正常に作動しなかったり、作業者が適切な手順を守らなかった場合等に多く発生します。

このような事故でも、単純な骨折にとどまらず、粉砕骨折や解放骨折などを伴うことが多く、治療にも時間がかかることがあります。

原因

腕の骨折は、以下のような要因で発生します。

高所からの落下

足場の不安定さや安全対策の不備が原因で、作業者が落下し、腕を骨折することがあります。

重量物による衝撃

クレーンやフォークリフトの操作ミス、荷物の固定不備が原因で、重量物が腕に落下し、骨折することがあります。

機械操作中の事故

プレス機や他の重機を操作中に、誤って腕を挟まれることが原因で骨折することもあります。

作業環境の不備

作業環境が整っていない場合や、安全装置が正常に作動しない場合にも事故が発生しやすくなります。

医療的対応とリハビリテーション

腕の骨折後の医療的対応 腕の骨折は、その種類や重症度によって治療方法が異なります。

以下は、一般的な医療対応の流れです。

固定

骨折の種類によっては、ギプスやスプリントで腕を固定し、骨が自然に治癒するのを待ちます。この方法は、単純な骨折や軽度の骨折に適しています。

手術

粉砕骨折や開放骨折の場合、手術が必要になることがあります。手術では、骨を正しい位置に戻し、プレートやピンで固定することが行われます。これにより、骨の治癒を促進し、将来的な機能障害を防ぐことができます。

疼痛管理

骨折後は、痛みを軽減するための疼痛管理が行われます。鎮痛薬の投与や、炎症を抑えるための治療が行われることが一般的です。

リハビリテーション

骨折が治癒した後、腕の機能を回復させるためのリハビリテーションが重要です。

リハビリの内容は、以下のようなものが含まれます。

関節可動域訓練

骨折によって硬直した関節の動きを回復させるための訓練です。これにより、日常生活における腕や手の動作がスムーズに行えるようになります。

筋力トレーニング

骨折によって弱くなった筋肉を強化するためのトレーニングが行われます。筋力を回復することで、再発のリスクを軽減し、日常生活や仕事におけるパフォーマンスを向上させます。

作業療法

腕や手の細かい動作を取り戻すために、特定の動作を繰り返し行う訓練が実施されます。これにより、患者は日常生活での動作を再学習し、生活の質を向上させることができます。

法的補償と後遺障害認定

法的補償

腕の骨折は労災保険の対象となり、治療費、休業補償給付障害補償給付などが支給されます。

特に、重度の骨折や後遺症が残る場合、適正な補償を受けることが不可欠です。

後遺障害認定

腕の骨折が原因で後遺障害が残った場合、労災保険の後遺障害等級認定に基づき、重症度に応じた等級が認定されます。

以下は、腕の骨折に関連する主な後遺障害等級です。

5級4号:片腕の用を全廃した場合

6級5号:片腕の3大関節中の2関節の用を廃した場合

7級9号:片腕に偽関節を残し、著しい機能障害が残った場合

10級9号:片腕の3大関節中の1関節の機能に著しい障害が残った場合

12級6号:片腕の3大関節中の1関節の機能に障害が残った場合

これらの等級に基づき、障害補償給付が支給されます。

障害補償給付の申請の際には、所定の請求書とともに、医師の診断書を労働基準監督署に提出することになりますが、適切な等級認定を受けるためには、医師の診断書の記載内容が重要となります。

また、勤務先の会社に労災事故発生の責任がある場合、労災保険給付とは別当該会社に対して慰謝料等の損害賠償請求をすることができます。

そして、会社に対する慰謝料等も残存した後遺障害の程度によっても異なるため、この点でも医師の診断書は重要になります。

まずはご相談ください

当事務所では、後遺障害等級認定の際、診断書作成時の同席や診断書の記載内容の確認等のサポートを行っております。

また、勤務先の会社に対する損害賠償請求においては、損害額の計算にも専門的な知識が必要となりますし、「会社に責任はない」等の会社からの主張に対しても法的な根拠に基づいた反論をすることが重要となりますので、労働問題に注力した弁護士によるサポートが必要と考えられます。

労働災害に遭われて腕を骨折された方につきましては、労働問題に注力した弁護士が全力でサポートさせていただきますので、是非、下川法律事務所にご相談ください。