受付時間 平日 9:30~18:00
050-5497-9811 受付時間 平日 9:30~18:00

050-5497-9811

受付時間 9:30~18:00

メール相談 LINE相談 受給判定
肘が動かない

事例と原因

肘が動かなくなる障害は、労働現場での事故や作業の中で発生しやすい問題で、被害者の生活に重大な影響を及ぼします。

肘には腕の動きを支える重要な関節があり、ここに障害が生じると、日常生活や仕事における多くの動作が制限されてしまいます。

以下、具体的な事例とその原因について説明します。

事例1: 肘関節の損傷による肘の機能喪失

建設現場で働いていたBさんは、高所作業中に足場から転落し、肘を強打しました。

診断の結果、肘関節が損傷し、肘を動かすことができなくなっていました。

肘関節の損傷は、関節の構造が破壊されることで発生し、肘の可動域が著しく制限されることがあります。

事例2: 骨折による肘の機能低下

製造業に従事するCさんは、重い機械の部品が落下し、肘を直撃しました。

結果的に肘の骨が折れ、治療を受けたものの、骨が元通りにならず、肘の動きが制限されてしまいました。

骨折は、肘の構造に直接的な損傷を与え、回復後も完全な機能回復が困難なことも多いです。

事例3: 反復的なストレスによる肘の障害

工場での作業中に、長期間にわたって同じ動作を繰り返していたDさんは、徐々に肘の痛みと動きの悪さを感じるようになりました。

最終的には、肘が動かなくなり、仕事を続けることが難しくなりました。

反復的なストレスが肘にかかることで、腱や靭帯が損傷し、慢性的な炎症が発生して動かなくなることもあります。

原因

肘が動かなくなる主な原因は以下の通りです。

肘関節の損傷

転倒や強い衝撃によって肘関節が損傷し、可動域が失われることがあります。

骨折

重い物の直撃や転落によって肘の骨が折れると、回復後に機能が制限されることも多いです。

反復的なストレス

長期間にわたり同じ動作を繰り返すことで、肘の組織が損傷し、最終的に動かなくなることもあります。

労災補償と後遺障害等級認定

労災補償

肘が動かなくなる障害は、労災保険の対象となり、療養補償給付、休業補償給付障害補償給付などが支給されます。

肘の機能喪失は、被害者の労働能力に深刻な影響を与えるため、適切な補償を受けることが重要です。

後遺障害等級認定

肘が動かなくなる障害が後遺障害として認定されると、労災保険の後遺障害等級に基づき、重症度に応じた等級が決定されます。

以下は、肘が動かない場合に関連する主な後遺障害等級です。

6級5号:1上肢の3大関節(肩関節、肘関節及び手関節)中の2関節の用を廃した場合

8級6号:1上肢の3大関節中の1関節の用を廃した場合

10級9号:1上肢の3大関節中の1関節の機能に著しい障害が残った場合

12級6号:1上肢の3大関節中の1関節の機能に障害が残った場合

これらの等級に基づき、障害補償給付が支給されます。

被害者が障害補償給付を受けるためには、労働基準監督署に対し、所定の請求書とともに医師の診断書を提出する必要があります。

後遺障害等級の認定には、この医師の診断書が大変重要になるので、提出前に診断書の記載内容に過不足がないか、きちんと確認するようにしましょう。

会社に対する損害賠償請求

労災認定がされると、療養補償給付等が支給されるため、治療費や怪我のために働けないことによる収入の減少に対する負担を軽減することができます。

しかし、休業補償給付は第4日目からの支給となっており、その支給額も、給付基礎日額の60%×休業日数となっています。

休業特別支給金(給付基礎日額の20%×休業日数が支給されます)とあわせても、給付基礎日額の80%×休業日数しか支給されません。

障害補償給付についても、給付基礎日額や算定基礎日額の何日分(等級により、一時金や年金で支給されます)という形で算定され、逸失利益の全てが補填されるわけではありません。

また、慰謝料については、労災保険給付から支給を受けることができません。

労災保険から支給されない慰謝料等の損害については、労災事故の発生に責任がある会社に対して請求することになります。

使用者である会社には、労働者の生命、身体等の安全を確保しつつ労働することができるように必要な配慮をする義務(安全配慮義務)があり(労働契約法5条)、会社が安全配慮義務に違反して労災事故が発生した場合は、当該会社に対して損害賠償を請求することができます。

例えば、業務中に被害者の不注意によって肘を骨折してしまった場合でも、会社も安全教育を行っていなかった等の理由で、会社に対して安全配慮義務違反が認められることも少なくありません。

ただし、被害者にも過失がある場合には、その過失割合に応じて会社から支払われる損害賠償額も少なくなります(過失相殺)。

また、使用者である会社には、被用者が事業の執行について第三者に加えた損害を賠償する責任があります(使用者責任・民法715条)。

例えば、業務中に他の従業員の不注意で被害者が怪我をし、肘が動かなくなってしまった場合、当該従業員を使用する会社に対しても、損害賠償を請求することができます。

まずは弁護士へご相談を

当事務所では、障害補償給付の申請時に必要な診断の同席や診断書の確認等を行い、適切な後遺障害等級が認定されるためのサポートを行っています。

また、会社に対する損害賠償請求についても、法的な根拠に基づいた主張をするなどにより、労災問題に注力した弁護士が全力で対応しております。

肘が動かなくなる障害は、労働災害によって引き起こされる深刻な後遺障害であり、その影響は被害者の生活や労働能力に大きな影響を与えます。

適切な医療処置やリハビリテーションを受けることはもちろん、十分な補償を受けるためには、適切な後遺障害等級が認定されることに加え、労災事故の発生に責任がある会社からも賠償を受けることが必要です。

労災事故に遭われて肘が動かないという怪我を負われた方につきましては、下川法律事務所までご相談いただければと思います。