事例と原因
足首が動かなくなる障害は、労働現場での事故や長時間の立ち仕事によって発生することが多く、被害者の日常生活や労働能力に大きな影響を与えます。
足首には、歩行やバランスを保つための重要な関節があり、足首に障害が生じると、歩行や立ち仕事が困難になります。以下、具体的な事例とその原因について説明します。
事例1: 足首関節の損傷による足首の機能喪失
建設現場で働いていたHさんは、高所からの転落によって足首を強く捻り、足首の関節が損傷してしまいました。
この事故により、足首が動かなくなり、歩行が困難となりました。
足首関節の損傷は、関節の軟骨や靭帯が破壊されることで発生し、足首の可動域が大きく制限されることもあります。
事例2: 骨折による足首の機能低下
製造業に従事するIさんは、重い機械の部品が足首に落下し、骨折しました。治療後も骨が完全には治癒せず、足首の動きが制限されてしまいました。
このような骨折は、足首の骨に直接的な損傷を与え、回復後も関節の動きが制限されることが多いです。
事例3: 反復的な動作による足首の障害
物流業で長時間にわたり荷物の運搬を行っていたJさんは、次第に足首に痛みを感じるようになり、最終的には動かなくなりました。
反復的な動作による負担が足首にかかることで、靭帯や腱に炎症が発生し、動かなくなることがあります。
原因
足首が動かなくなる主な原因は以下の通りです。
足首関節の損傷
転倒や重い物の直撃によって足首関節が損傷し、可動域が制限されたりすることがあります。
骨折
重い物が落下したり転倒したりすることで足首の骨が折れると、回復後に関節がうまく動かないことがあります。
反復的な動作
長期間にわたり同じ動作を繰り返すことで、足首の腱や靭帯が損傷し、動きにくくなることもあります。
労災補償と後遺障害等級認定
労災補償
足首が動かなくなる後遺障害は、労災保険の対象となり、療養補償給付、休業補償給付、障害補償給付などが支給されます。
労災保険給付を受けるためには、基本的には労働基準監督署に対して所定の請求書等を提出し、認定を受ける必要があります。
療養補償給付は、労災指定病院等の指定医療機関等で治療等を受けたり(療養の給付)、指定医療機関等以外で治療等を受けたときに、治療費等の支給を受けたりすることができます(療養の費用の給付)。
休業補償給付は、労災事故の怪我によって働くことができず、そのために給与が支払われないときに給付を受けることができ、障害補償給付は一定の後遺障害が残ってしまったときに給付を受けることができます。
足首の機能喪失は、被害者の労働能力に深刻な影響を与えるため、適切な補償を受けることが重要です。
後遺障害等級認定
足首が動かなくなる障害が後遺障害として認定された場合、労災保険の後遺障害等級に基づき、重症度に応じた等級が決定されます。
以下は、足首が動かない場合に関連する主な後遺障害等級です。
8級7号:1下肢の3大関節(股関節、ひざ関節及び足関節)中の1関節の用を廃した場合
10級10号:1下肢の3大関節中の1関節の機能に著しい障害が残った場合
12級7号:1下肢の3大関節中の1関節の機能に障害が残った場合
これらの等級に基づき、障害補償給付が支給されます。
障害補償給付の申請をするためには、医師の診断書も提出する必要があります。
適切な後遺障害等級を得るためには、この医師の診断書の記載内容に過不足がないか、提出する前にきちんと確認することが重要です。
会社に対する損害賠償請求
足首の後遺障害は、障害補償給付の対象となる後遺障害のひとつですが、特に、足首が全く動かなくなるといった重篤な後遺障害が残った場合、労災保険給付額が高額になることも少なくありません。
しかし、たとえ高額な労災保険給付が支給されたとしても、労災保険給付だけでは、被害者が被った全損害が補償されるわけではありません。
そして、労災事故が発生した場合には、勤務先の会社に「債務不履行責任(安全配慮義務違反)」や「不法行為責任」が認められることも多く、これらを根拠地して勤務先の会社から多額の損害賠償金が支払われることもあります。
会社に対しては、労災保険からは支払われない慰謝料等の請求もすることができるため、労災保険を受給していても、会社に対して損害賠償を請求することができます。
また、他の従業員のミスによって労災事故が発生し、怪我をすることもあります。
このような場合、ミスをした当該従業員個人に対しても損害賠償を請求することができますが、使用者である会社には、被用者である従業員がその業務の執行について第三者に加えた損害を賠償する責任(使用者責任)があります。
そのため、このような場合、使用者責任を根拠として、使用者である会社に対しても、損害賠償を請求することができます。
まずはご相談ください
足首が動かなくなる障害は、労働災害によって引き起こされる深刻な後遺症であり、その影響は被害者の生活や労働能力に大きな影響を与えます。
適切な医療処置やリハビリテーションを受けることはもちろん、被った被害相応の補償を受けるためには、適切な後遺障害等級の認定を受けることが重要です。
特に後遺障害等級の認定は、提出する診断書の内容に過不足があると、適切な等級の認定が受けられないこともあります。
また、会社に対する損害賠償請求についても、会社側からの責任の有無や過失相殺(労働者側にも過失があった場合に、その割合に応じて賠償額が減額されます)に関する主張に対しては、法的な根拠に基づいた反論をする必要があります。
下川法律事務所では、障害補償給付の際に提出する診断書の確認や、会社に対する損害賠償請求等に関するサポートを行っております。
労災問題に注力した弁護士が全力で対応させていただきますので、労災事故に遭われて足首が動かない等の怪我をされた方におかれましては、是非、下川法律事務所にご相談いただければと思います。