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脳・心臓疾患の労災について
過重な業務をしていると、業務中に、又は帰宅後に脳・心臓疾患にり患してしまうことがあります。
脳梗塞などの脳血管疾患や心筋梗塞などの心疾患は、加齢や生活習慣、生活環境、遺伝等の様々な要因により徐々に憎悪して発症するとされていますが、仕事が主な原因で発症することもあます。
これらの脳・心臓疾患の原因が業務によるものである場合は、労災に該当し、療養補償等給付や休業補償等給付などの労災保険給付を受けることができます。
労災保険給付を受けると、治療するための費用や休業による減収などの負担を軽減することができます。
しかし、これらの脳・心臓疾患が仕事によるものか、加齢や生活習慣等によるものか、一見して分かるものではありません。
そこで、どのような場合にこれらの疾患が業務上のものとして認められるのか、脳・心臓疾患の労災認定基準について説明します。
まず、脳・心臓疾患のうち、労災の対象となる疾病は次のとおりです。
脳血管疾患:脳内出血(脳出血)、くも膜下出血、脳梗塞、高血圧性脳症。
虚血性心疾患等:心筋梗塞、狭心症、心停止(心臓性突発死を含む)、重篤な心不全、大動脈解離。
重篤な心不全は、脳・心臓疾患の労災認定の基準に関する専門検討会による報告書を踏まえて対象として追加された疾患です。
同報告書では、「入院による治療を必要とする急性心不全を念頭に」「治療内容や予備後も含め病状の全体像をみて、業務による負荷及び基礎疾患の状況と心不全の発症との関係を判断する必要がある」とされています。
そして、上記の脳・心臓疾患が、以下①~③いずれかの業務による明らかな過重負荷を受けたことにより発症したと認められる場合に、業務上の疾病として取り扱われ、労災認定を受けることができます。
- 発症前の長期間にわたって、著しい疲労の蓄積をもたらす特に過重な業務(「長時間の過重業務」)に就労したこと。
- 発症に近接した時期において、特に過重な業務(「短時間の過重業務」)に就労したこと。
- 発症直前から前日までの間において、発生状態を時間的及び場所的に明確にし得る異常な出来事(「異常な出来事」)に遭遇したこと。
・長時間の過重業務
長時間の過重業務の評価期間は発症前おおむね6か月間です。
発症前1か月間におおむね100時間又は発症前2か月間ないし6か月間にわたり、1か月当たりおおむね80時間を超える時間外労働が認められる場合は、業務と発症との関連性が強いと評価できるとされています。
「発症前2か月間ないし6か月間」は、発症前2か月間、発症前3か月間、発症前4か月間、発症前5か月間、発症前6か月間のいずれかの期間をいい、「時間外労働」とは、1週間当たり40時間を超えて労働した時間をいいます。
一方、発症前1か月ないし6か月にわたって、1か月当たりおおむね45時間を超える時間外労働が認められない場合は、業務と発症との関連性が弱いと評価でき、おおむね45時間を超えて時間外労働時間が長くなるほど、業務と発症との関連性が徐々に強まると評価できるとされています。
「発症前1か月間ないし6か月間」は、発症前1か月間、発症前2か月間、発症前3か月間、発症前4か月間、発症前5か月間、発症前6か月間のすべての期間をいいます。
「発症前1か月間におおむね100時間又は発症前2か月間ないし6か月間にわたり、1か月当たりおおむね80時間を超える時間外労働」が認められない場合でも、それに近い労働時間が認められる場合には、特に他の負荷要因の状況を十分に考慮し、そのような時間外労働に加えて一定の労働時間以外の負荷が認められるときには、業務と発症との関連性が強いと評価できるとされています。
このように、過重負荷の有無は、労働時間と労働時間以外の負荷要因を総合考慮して、判断されることになっています。
・短時間の過重業務
短時間の過重業務の評価期間は、発症前おおむね1週間です。
発症直前から前日までの間に特に過度の長時間労働が認められる場合や発症前おおむね1週間継続して深夜時間帯に及ぶ時間外労働を行うなど過度の長時間労働が認められる場合等には、業務と発症との関連性が強いと評価できるとされています。
もっとも、いずれも手待ち時間が長いなど特に労働密度が低い場合は除かれます。
また、労働時間の長さのみで過重負荷の有無を判断できない場合には、労働時間と労働時間以外の負荷要因を総合考慮して判断されることになります
・異常な出来事
異常な出来事の評価期間は、発症直前から前日です。
異常な出来事とは、急激な血圧変動や血管収縮等を引き起こすことが医学的にみて妥当と認められる出来事であり、極度の緊張、興奮、恐怖、驚がく等の強度の精神的負荷を引き起こす事態、急激で著しい身体的負荷を強いられる事態、急激で著しい作業環境の変化といったものがあります。
異常な出来事と認められるか否かは、出来事の異常性・突発性の程度、予測の困難性、事故や災害の場合にはその大きさ、被害・加害の程度、緊張、興奮、恐怖、驚がく等の精神的負荷の程度、作業強度等の身体的負荷の程度、気温の上昇又は低下等の作業環境の変化の程度等について検討し、これらの出来事による身体的、精神的負荷が著しいと認められるか否かという観点から、客観的かつ総合的に判断されることになっています。
そして、業務に関連した重大な人身事故や重大事故に直接関与した場合、事故の発生に伴って著しい身体的、精神的負荷のかかる救助活動や事故処理に携わった場合、生命の危険を感じさせるような事故や対人トラブルを体験した場合、著しい身体的負荷を伴う消火作業、人力での除雪作業、身体訓練、走行等を行った場合、著しく暑熱な作業環境下で水分補給が阻害される状態や著しく寒冷な作業環境下での作業、温度差のある場所への頻回な出入りを行った場合等には、業務と発症との関連性が強いと評価できるとされています。
労災申請の方法
労災申請は、基本的には所轄の労働基準監督署に所定の書類を提出することによって行います。
業務中に怪我をしたような場合であれば、勤務先の会社が労災申請に協力してくれることも多く、このような場合は勤務先の会社を通して労働基準監督署に必要書類を提出することもできます。
一方、脳疾患や心疾患の場合、勤務先の会社は仕事が原因ではないと考えていることも少なくなく、会社が労災申請に協力してくれないということも珍しくありません。
しかし、労災かどうかを判断するのは会社ではありません。特に、発症前に1か月当たり80時間を超える時間外労働が続いていたような場合は労災認定がされる可能性も高いと考えられます。
勤務先の会社が協力してくれない場合には、被災労働者自身で労災申請をすることもできます。
会社に対して損害賠償請求をすることができる可能性も
前述のように、労災が認定されると、療養補償等給付や休業補償等給付などの労災保険給付が支給され、治療に必要な費用や休業による収入の減少に対する負担を軽減することができます。
また、被災労働者がお亡くなりになってしまった場合には、遺族補償等給付の支給を受けることもできます。
もっとも、慰謝料等については労災保険から支給されません。
慰謝料等、労災保険から給付されない損害については、労災事故の発生に責任がある勤務先の会社に対して請求する必要があります。
使用者である勤務先の会社には、従業員である労働者が、その生命、身体等の安全を確保しつつ労働することができるよう、必要な配慮をする義務(安全配慮義務)があり、安全配慮義務に違反して労災事故が発生した場合には、勤務先の会社に対して損害賠償を請求することができる可能性があります。
勤務先の会社には、タイムカードによる記録等客観的な方法で労働者の労働時間を把握する義務があります。
1か月当たり80時間を超える時間外労働があるような場合、会社が認識して行わせている可能性が高く、安全配慮義務違反も認められやすいでしょう。
また、このような長時間の時間外労働をしている場合、未払残業代を請求できる可能性もあります。
まずは弁護士法人晴星法律事務所へご相談ください
仕事が原因で、脳内出血(脳出血)、くも膜下出血、脳梗塞、高血圧性脳症状、心筋梗塞、狭心症、心停止(心臓性突然死を含む。)、重篤な心不全、大動脈解離にり患された方は、労災認定がされると労災保険給付の支給を受けることができます。
特に1か月当たり80時間を超えるような長時間の時間外労働を継続的に行っている場合は、労災認定がされる可能性も高いといるでしょう。
もっとも、これらの脳・心臓疾患の場合、勤務先の会社が労災申請に協力的ではないことも多く、どのように進めればよいのか不安に思われる方も多いと思います。
また、労災が認定されたとしても、勤務先の会社に対して損害賠償を請求することは、会社側の主張に対して法的な根拠に基づいた反論をする必要があり、容易なことではありません。
弊所にご相談いただけましたら、労災申請について具体的にアドバイスをさせていただきます。また、ご依頼いただけましたら勤務先の会社に対する損害賠償請求も代わりに行います。
仕事が原因で脳・心臓疾患にり患された方におかれましては、是非、弁護士法人晴星法律事務所にご相談いただければと思います。