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労災事故の発生から解決までの流れ
業務中に労災事故に遭い、負傷してしまった場合は、怪我を治すためにも病院等で治療をすることが最優先です。もっとも、労災事故に遭うこと自体初めての方も多く、この先どうすればいいのか不安に思う方も少なくありません。
そこで、労災事故に遭って負傷してしまったときの対応について解説します。
早期に適切な治療や検査を受けましょう
労災事故に遭って負傷された場合は、事故後速やかに病院で治療を受けてください。
事故直後に病院に行かず、何日も経って初めて病院に行っても、その怪我が労災事故によって生じたものかどうか分からなくなる恐れがあります。受診時には、少しでも異常があると感じたことも、きちんと医師に伝えるようにしましょう。
また、早期に病院に行って適切な治療をすれば早く治ったにもかかわらず、治療が遅れたことによって治療に長い期間を要したり、重度の後遺障害が残ったりしてしまう可能性も否定できません。痛みがある個所については、担当医と相談の上、CTやMRIといった検査を受けておくことも重要です。
治療費等の負担軽減のためにも、労災申請を
労働者が、業務や通勤が原因で負傷したり、病気にかかってしまった場合、療養(補償)給付をはじめとする労災保険給付の支給を受けることができます。
療養補償給付が支給されると、ほとんどの場合、治療費関係費の負担はなくなりますが、そのためには、労働基準監督署に労災申請をして、認定される必要があります。
療養補償給付等の労災申請は、勤務先の会社が被災労働者に代わって必要書類の提出等をしてくれることも多いですが、会社が協力してくれないときには被災労働者自身で行うこともできます。
会社によっては、会社に責任がないので労災事故ではないなどと主張し、労災申請をさせないようにすることもあります。また、会社から治療費や休業損害は支払うから労災申請はしないでほしいと言われることもあります。
しかし、労災事故かどうかを判断するのは会社ではありません。会社が労災事故ではないと主張しても、労災申請をすれば認定されることも珍しくありません。また、会社が治療費や休業損害を支払うと言ったとしても、いつまで支払ってくれるのか不明確で、治療が終わっていないにも関わらず会社側から怪我は治ったと主張され、治療費等の支払いが打ち切られる可能性もあります。
適切な期間、治療費等の支払いを受けるためにも、労災申請をしておくようにしましょう。
また、事故状況を労働基準監督署に早期に報告し、労働基準監督署の調査を経ておくことで、将来、会社に対して損害賠償を請求する際の資料にもなり得ます。
療養(補償)等給付の申請手続
療養(補償)等給付には、「療養の給付」と「療養の費用の給付」があります。
「療養の給付」は、労災病院等の指定医療機関等において、無料で治療や薬剤の給付を受けることができます(現物給付)。
一方、「療養の費用の給付」は、指定医療機関等以外で治療を受けた場合に、一旦立て替えた治療費等の支給を受けることができます。
療養(補償)等給付は、傷病が治ゆするまで行われますが、治ゆとは、健康時の状態に完全に回復した状態のみをいうのではなく、傷病の症状が安定し医学上一般に認められた医療を行ってもその医療効果が期待できなくなった状態(「症状固定」といいます)のことを指します。
なお、治癒したときに、後遺障害が残存した場合には、障害(補償)等給付の申請をすることができます。
「療養の給付」を請求する場合、所轄の労働基準監督署に所定の給付請求書(様式第5号。通勤災害の場合は様式第16号の3)を提出します。もっとも、この給付請求書は指定医療機関等を経由して提出するため、被災労働者が直接労働基準監督署に提出する必要はありません。
指定医療機関等を変更するときは、様式第6号(通勤災害の場合は様式第16号の4)を提出します。
「療養の費用の給付」を請求する場合は、所轄の労働基準監督署に様式第7号(通勤災害の場合は様式第16号の5)を提出します。療養の費用の給付は被災労働者が一旦立て替えた費用を請求するため、原則として、被災労働者が治療費等を支払ったことが分かる領収書等も添付することになっています。
なお、薬局から薬剤の支給を受けたときには、様式第7号⑵(通勤災害の場合は様式第16号の5⑵)を、柔道整復師から手当を受けたときは様式第7号⑶(通勤災害の場合は様式第16号の5⑶)を、はり師・きゅう師・あん摩マッサージ指圧師から手当を受けたときは様式第7号⑷(通勤災害の場合は様式第16号の5⑷)を提出します。
仕事を休んだ場合は休業(補償)等給付の申請も
労働者が業務災害又は通勤災害で負傷して働くことができず、賃金をもらっていないときには、休業の第4日目から休業(補償)等給付の支給を受けることができます。
給付の内容は、休業(補償)等給付として、給付基礎日額の60%×休業日数と、給付基礎日額の20%×休業日数です。
給付基礎日額とは、原則として、労働基準法の平均賃金に相当する金額をいい、平均賃金とは、原則として、労災事故が発生した日または医師の診断によって疾病の発生が確定した日(賃金締切日があるときは傷病発生日の直前の賃金締切日)の直前3か月間に被災労働者に対して支払われた賃金の総額(ボーナス等を除く)を、当該期間の暦日数で割った1日当たりの賃金額です。
なお、給付基礎日額は、賃金水準が変動した場合、その変動率に応じて増減されることがあります。また、療養開始後、1年6か月を経過した場合は、年齢階層別の最低・最高限度額が適用されます。
治療後に会社等に対して損害賠償請求をすることも検討しましょう
労災事故に遭って負傷したときは、早期に病院で治療を受けることが重要です。
また、怪我の治療費や仕事を休んだ時の収入の負担も労災認定を受けることで軽減することができます。
もっとも、労災保険からは、慰謝料等の支給を受けることはできません。労災事故の発生について勤務先の会社等に責任がある場合、労災保険から支給されない慰謝料等については、当該会社等に対して請求することになります。
勤務先の会社等に対して損害賠償を請求するためには、怪我が治った後、後遺障害が残った場合には後遺障害の認定結果が出た後に、労働局から保有個人情報開示の請求をする等により、資料を収集します。そして、収集した資料をもとに、当該会社等に対する損害賠償請求の可否を検討し、損害額を計算します。
勤務先の会社等に対する損害賠償請求は書面等で行うことが多いです。当該会社等から「会社としてはやるべきことはやっていたので、会社に責任はない」などの反論がされることも多く、それに対しては被災労働者側からも法的根拠に基づいた反論をすることが重要です。
労災事故に遭ったら弁護士に相談したほうが良い理由
労災保険の申請をサポート
労働災害事故によって負傷してしまった場合は、労災保険の給付が受けられます。
ところが、労災被害者が、「労災保険を使いたい」と言っても、会社(事業主)の方が労災保険の申請を拒否するという場面に遭遇することがあります。
理由の多くは、①労災保険の保険料を払っていない(労災保険に加入していない)、②手続に慣れていない・面倒だから、③労基署からの調査や行政処分を受ける可能性がある(隠蔽したい)、④工事の受注に影響があったら困るから、などのもっぱら会社側の都合によるものです。
しかし、①労災保険への加入は会社の義務であるにもかかわらず、会社がこの義務を怠って労災保険に加入していない場合、労働者には非がないので労災保険は使えます(申請があれば給付を受けることが可能です)。
また、労災保険の申請は労働者の権利であり、②③④のような理由で事業主が申請を拒否することは許されません。
労災隠しなど、会社が申請に非協力的な態度を示したら、弁護士にご相談ください。会社の協力を得られなくても、労災保険の申請は可能なのです。
弁護士に相談・依頼することで、迅速な給付を受けることが可能となります。
会社への損害賠償請求をサポート
労災保険は会社に落ち度がなくても、業務中の事故による負傷等であれば一定額を労働者に給付するものであり、労働者にとってとてもありがたい制度といえますが、これは、国が定めた、いわば最低限の給付なのです。
労働災害について、会社にも責任がある場合においては、会社に対して、民事上の損害賠償請求を行うことができ、労災保険での給付対象ではない、①慰謝料(入・通院慰謝料、後遺障害慰謝料、死亡慰謝料)や、②事故前収入の100%分の休業補償なども請求することができます。この点については、労災事故の損害賠償請求におけるポイント(※リンク)もご参照いただければと思います。
また、その労災事故が、ご自身のミスに起因するものである場合、あるいは他従業員の操作ミス等による場合、果たして会社に責任があるのかと疑問に思う方もいらっしゃるかもしれません。
しかし、会社には「安全配慮義務」という労働者が安全に労働できる環境を整備すべき義務があります。
ご自身のミスに起因して発生した労災事故であっても、会社が安全配慮義務を果たしていなかった結果として発生したものといえるのであれば、損害賠償請求することは可能です。ご自身のミス等については、過失相殺といって、ご自身の過失割合に応じて減額されうるという意味において考慮されるに過ぎません。
また、他従業員の過失行為によって生じた損害については、その従業員の使用者である会社も賠償しなければならないのです。
このように、労災事故のうち、多くの場合、労災保険の給付以上の請求を、会社に対して行うことが出来るにもかかわらず、それをしないことで、十分な補償を受けられていないという状況が発生しています。
ただし、これまでお世話になっていた会社に対し、労働者個人が請求し、交渉することはとても勇気のいることです。
そこで、経験豊富な弁護士が全面的にサポートして、事故内容・請求の可否の検討、会社への請求・交渉を行います。
治療中からのサポート
労災事故による負傷後、十分な治療を受けたにもかかわらず、残念ながら完全には治らないというケースがあります。
例えば、身体に麻痺が残った、身体に欠損が生じた、関節の可動域が狭まった、痛みやしびれが残ったなどの場合です。
このような場合、主治医に障害給付請求用の診断書を作成してもらい、上記のような治らない症状を、後遺障害として労基署に認定してもらうことになります。
労災保険からの給付金にしても、事業主からの賠償金にしても、多くのケースで、この後遺障害の認定等級(1級から14級、非該当)によって金額が大きく左右されることになります。
そのため、適正な補償を受け取るためには、この後遺障害等級の認定が極めて重要になるのです。
そして、この適正な後遺障害等級認定結果を得るためには、適時に、適切な医療機関で、適切な治療を受け、適切な画像診断(MRI、CT等)を受け、記録を残しておく必要があります。
症状が残っているにもかかわらず、受傷直後に適切な画像診断を受けていないことなどによって、残念ながら後遺障害が認定されないようなケースも存在するのです。
このため、一定の医学的知識を有し、人身傷害分野(労災事故、交通事故等)の経験を積んでいる弁護士から、治療中のアドバイスを受けることは極めて重要なのです。
当事務所では、治療中の段階から、被災労働者の方からのご相談に応じ、適時に適切なアドバイスをさせていただくよう努めております。
労災事故に遭われた方につきましては、当事務所にご相談いただければと思います。
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