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労災事故で死亡した場合の慰謝料の相場はどれくらい?【弁護士が解説】
A.労災事故によって死亡した場合、死亡慰謝料が請求できる可能性があります。金額にはおおよその相場があります。
慰謝料請求ができる場合
労災事故に遭って負傷してしまった場合、労災事故の発生について、勤務先の会社等にも責任があれば、労災保険では補填されない損害である、
①慰謝料(入通院慰謝料、後遺障害慰謝料、死亡慰謝料)
②逸失利益のうち、労災保険によって補填されていない部分
③休業損害のうち、労災保険によって補填されていない部分
等の賠償を請求することができます。
ここでは、労災事故により被災者の方がお亡くなりになってしまった場合の慰謝料(死亡慰謝料)についてご説明します。
死亡慰謝料
労災事故により労働者が死亡した場合に支払われる慰謝料です。
一般的な基準は、裁判所における判決で認められる金額を参考にしており、被災者がその家庭でどのような立場にあったかによって金額差が出ます。
また、死亡事故の場合は、被災者の近親者も被災者を亡くしたことによって精神的苦痛を被ることも考えられます。
- 一家の支柱の場合・・・2800万円
- 母親、配偶者の場合・・・2500万円
- その他の場合・・・2000万円~2500万円
上記のように、死亡慰謝料の基準は、被災者がその家庭でどのような立場にあったかによって異なります。
もっとも、死亡慰謝料の金額は個別具体的な事情によって異なり、上記の基準は一応の目安となります。
なお、死亡事故の場合、被災者の近親者も被災者を亡くしたことによって精神的苦痛を被ることも考えられますが、上記の基準は、この近親者固有の慰謝料も含めた金額となっています。
労災保険から支給された給付金は死亡慰謝料から控除されるのか
労災事故により被災者が死亡した場合、労災保険から、
①遺族(補償)年金(または一時金)
②遺族特別年金(または一時金)
③遺族特別支給金
が支給されます。
そして、これら労災保険からの給付金について、勤務先の会社等に請求できる死亡慰謝料からは控除されません。
労災保険からの給付は、被災労働者が労災事故によって被った財産上の損害を補填するために行われるものであり、慰謝料など精神的な損害を補填するものではないからです。
また、②遺族特別年金(または一時金)、③遺族特別支給金については、そもそも損益相殺(控除)の対象とはなりません。
このように、労災保険給付を受けていた場合でも、死亡慰謝料からは控除されず、労災事故の発生に責任がある勤務先の会社等に対して、死亡慰謝料等の損害賠償を請求することができます。
もっとも、被災労働者自身で勤務先の会社等に対して損害賠償を請求するのは難しいと感じられる方も多いでしょう。
また、労災事故に関する資料の収集も、どのようにすればいいのか分からないという方がほとんどだと思います。
労災問題に精通している弁護士にご相談いただければ、個別の事案に即した具体的なアドバイスを受けることができます。
また、勤務先の会社等に対する損害賠償請求については、法的な根拠に基づいた主張や反論が必要となることもしばしばありますが、このような勤務先の会社等への請求についても、弁護士に依頼をすれば、代わりに行ってもらうことができます。
労災事故に遭われてお困りの方は、ぜひ一度ご相談ください。
早めの相談・依頼で安心を
一個人である労働災害に遭われた被災労働者が、独力で会社や保険会社とやりとりをするのは困難を極めます。
また、事故態様に関する資料の収集も容易ではありません。
ほとんどの方が労働災害に遭うこと自体初めての経験ですから、ご自身ではよく分からないことが多く、どのように交渉を進めればよいか悩ましく、非常にストレスを感じることと思います。
また、会社側も「そもそも労働者(=あなた)」の過失事故であり、会社に責任はない」、「労働者に大きな過失があった」というように、「安全配慮義務違反がない」と主張したり、仮に会社の責任を認めても「過失相殺(割合)」で大幅減額を主張してくる場合が少なくありません。そのような時にも、弁護士はあなたの味方となり、適切な主張を行います。
弁護士にご依頼いただくことで、会社側に責任があるのかどうかをより正確に判断し、会社側と対等に交渉することが可能です。
また、「弁護士に依頼するかについては未定」という方も、お早めにご相談いただくことで、弁護士はその方の具体的な事情を踏まえたアドバイスができますので、ご不安の解消や、今後の方針を立てるお役に立つことでしょう。
労災事故に遭われて、お悩みの方は一度、ご相談ください。
ご相談の予約は、電話でもメールでもLINEでも可能です。
初回無料ですのでお気軽にお問い合わせください。
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