労災事故で怪我をした場合の慰謝料の相場はどれくらい?【弁護士が解説】
A.怪我をした場合の慰謝料には、入通院慰謝料や後遺障害慰謝料があり、その金額は怪我の程度によって異なります。
慰謝料請求ができる場合
労災事故の発生について、勤務先の会社等の事業主にも責任があれば、事業主に対して慰謝料を請求することができます。なお、慰謝料は、労災保険からは給付を受けることができません。
労災保険給付を受けている場合でも、事業主に対して、以下の損害に関する賠償を請求することができます。
- ①慰謝料(入通院慰謝料、後遺障害慰謝料、死亡慰謝料)
- ②逸失利益のうち、労災保険によって補填されていない部分
- ③休業損害のうち、労災保険によって補填されていない部分
ここでは、怪我をした場合の慰謝料(入通院慰謝料と後遺障害慰謝料)についてご説明します。
入通院慰謝料
入通院慰謝料とは、労災事故により怪我をしたために、入院・通院せざるを得なかったことに対する慰謝料です。
「傷害慰謝料」ということもあり、怪我をしたこと自体に対する慰謝料です。
入院期間や通院期間に応じて、おおよその金額基準(相場)があり、次のような早見表で確認することができます。
例えば、入院を2か月、通院を6か月したという場合、181万円が慰謝料額の基準となります。
また、入院はなく、通院期間が5か月という場合、105万円が慰謝料額の基準となります。
なお、怪我が軽い打撲等の場合、上記とは異なる表が用いられることもあります。
後遺障害慰謝料
後遺障害慰謝料とは、労災事故により怪我をして、治療をしたものの、後遺障害が残ってしまった場合の慰謝料です。
その金額は障害等級に応じて、おおよその金額基準(相場)があります。
※どのような障害が障害等級にあたるかについては、こちらをご覧ください。
(障害等級) | (慰謝料額) |
第1級 | 2800万円 |
第2級 | 2370万円 |
第3級 | 1990万円 |
第4級 | 1670万円 |
第5級 | 1400万円 |
第6級 | 1180万円 |
早めの相談・依頼で安心を
一個人である労働災害に遭われた被災労働者が、独力で会社や保険会社とやりとりをするのは困難を極めます。
また、事故態様に関する資料の収集も容易ではありません。
ほとんどの方が労働災害に遭うこと自体初めての経験ですから、ご自身ではよく分からないことが多く、どのように交渉を進めればよいか悩ましく、非常にストレスを感じることと思います。
また、会社側も「そもそも労働者(=あなた)」の過失事故であり、会社に責任はない」、「労働者に大きな過失があった」というように、「安全配慮義務違反がない」と主張したり、仮に会社の責任を認めても「過失相殺(割合)」で大幅減額を主張してくる場合が少なくありません。そのような時にも、弁護士はあなたの味方となり、適切な主張を行います。
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