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退職せずに労災申請や損害賠償請求をすることはできる?【弁護士が解説】
下川絵美
弁護士法人晴星法律事務所のホームページをご覧いただきありがとうございます。当事務所は、広島に地域密着で、個人法務(離婚・相続・交通事故・労働災害・借金問題等)から、企業法務(予防法務・企業内トラブル・企業間トラブル等)まで、幅広い分野の案件を取り扱っております。 様々な法的分野のお悩みを抱えている方のお力になれるよう,所員一同,全力でサポートいたします。 広島で,法律トラブルを抱えておられる方は,お一人で悩まず,お気軽にご相談いただければと思います。

退職せずに労災申請や損害賠償請求をすることはできる?【弁護士が解説】

A.労災申請も会社への損害賠償請求も、退職せずに行うことができます。

労災申請は、退職をしないまま行うことができ、治療後に職場復帰をする方もいます。
むしろ、労災保険給付は、会社を退職する前から受けるのが通常といえます。

一方、会社に対する損害賠償請求も、退職せずに行うことが可能です。

もっとも、会社で働き続けながら会社に対して損害賠償を請求することには抵抗がある方が多く、会社を退職されてから損害賠償を請求される方がほとんどです。
なお、労災事故で負った怪我を治療するために休業している間とその後30日間は、会社からの解雇は制限されます。

まずは、労災問題に精通している弁護士にご相談いただき、会社に対してどのような請求をすることができるのか等のアドバイスを受けたうえで、会社に対して損害賠償請求をするかどうか検討されるのがよいでしょう。

労災事故に遭われてお困りの方は、ぜひ一度ご相談ください。