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被災労働者自身に過失がある場合でも労災申請や会社への損害賠償請求はできる?【弁護士が解説】
下川絵美
下川法律事務所のホームページをご覧いただきありがとうございます。 当事務所は、広島に地域密着で、個人法務(離婚・相続・交通事故・労働災害・借金問題等)から、企業法務(予防法務・企業内トラブル・企業間トラブル等)まで、幅広い分野の案件を取り扱っております。 様々な法的分野のお悩みを抱えている方のお力になれるよう,所員一同,全力でサポートいたします。 広島で,法律トラブルを抱えておられる方は,お一人で悩まず,お気軽にご相談いただければと思います。

被災労働者自身に過失がある場合でも労災申請や会社への損害賠償請求はできる?【弁護士が解説】

A.被災労働者自身に過失があっても、労災保険給付を受けることができます。

労災保険においては、被災労働者が故意に(わざと)負傷、疾病、障害、死亡またはその直接の原因となった事故を生じさせた時には、労災保険給付は行わないとされています。

しかし、労働災害の発生原因について、被災労働者自身に過失(落度、ミス)があったとしても、それをもって労災保険の給付が制限されることにはなりません。

A.会社に損害賠償請求できる可能性も十分にあります。

同様に、会社に対する損害賠償請求についても、被災労働者自身に過失があるだけで請求ができなくなるわけではありません。

被災労働者自身に一定の過失があったとしても、会社の安全管理体制の不備が労災事故の原因となっていたり、他の従業員の不注意な行為が原因となって労災事故が発生したという場合には、会社に損害賠償責任が認められます。

この場合、被災労働者の過失は「過失相殺」として考慮されることはありますが、それによって、会社の責任がなくなるわけではありません。

もっとも、被災労働者自身に過失がある場合、損害額の計算等が複雑になり、会社側からも「労災事故の原因は被災労働者にあり、会社に責任はない」等の主張をされやすい傾向があります。

また、そもそも、被災労働者自身が、勤務先の会社等に対して損害賠償を請求するのは難しいと感じられる方も多いでしょう。

労災問題に精通している弁護士にご相談いただければ、個別の事案に即した具体的なアドバイスを受けることができます。

労災事故に遭われてお困りの方は、ぜひ一度ご相談ください。