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労災事故で怪我をした場合の慰謝料の相場はどれくらい?【弁護士が解説】
下川絵美
弁護士法人晴星法律事務所のホームページをご覧いただきありがとうございます。当事務所は、広島に地域密着で、個人法務(離婚・相続・交通事故・労働災害・借金問題等)から、企業法務(予防法務・企業内トラブル・企業間トラブル等)まで、幅広い分野の案件を取り扱っております。 様々な法的分野のお悩みを抱えている方のお力になれるよう,所員一同,全力でサポートいたします。 広島で,法律トラブルを抱えておられる方は,お一人で悩まず,お気軽にご相談いただければと思います。

労災事故で怪我をした場合の慰謝料の相場はどれくらい?【弁護士が解説】

A.怪我をした場合の慰謝料には、入通院慰謝料や後遺障害慰謝料があり、その金額は怪我の程度によって異なります。

慰謝料請求ができる場合

労災事故の発生について、勤務先の会社等の事業主にも責任があれば、事業主に対して慰謝料を請求することができます。なお、慰謝料は、労災保険からは給付を受けることができません。

労災保険給付を受けている場合でも、事業主に対して、以下の損害に関する賠償を請求することができます。

  • ①慰謝料(入通院慰謝料、後遺障害慰謝料、死亡慰謝料)
  • ②逸失利益のうち、労災保険によって補填されていない部分
  • ③休業損害のうち、労災保険によって補填されていない部分

ここでは、怪我をした場合の慰謝料(入通院慰謝料と後遺障害慰謝料)についてご説明します。

入通院慰謝料

入通院慰謝料とは、労災事故により怪我をしたために、入院・通院せざるを得なかったことに対する慰謝料です。

「傷害慰謝料」ということもあり、怪我をしたこと自体に対する慰謝料です。

入院期間や通院期間に応じて、おおよその金額基準(相場)があり、次のような早見表で確認することができます。

例えば、入院を2か月、通院を6か月したという場合、181万円が慰謝料額の基準となります。
また、入院はなく、通院期間が5か月という場合、105万円が慰謝料額の基準となります。
なお、怪我が軽い打撲等の場合、上記とは異なる表が用いられることもあります。

後遺障害慰謝料

後遺障害慰謝料とは、労災事故により怪我をして、治療をしたものの、後遺障害が残ってしまった場合の慰謝料です。

その金額は障害等級に応じて、おおよその金額基準(相場)があります。
※どのような障害が障害等級にあたるかについては、こちらをご覧ください。

(障害等級)(慰謝料額)
第1級2800万円
第2級2370万円
第3級1990万円
第4級1670万円
第5級1400万円
第6級1180万円

早めの相談・依頼で安心を

一個人である労働災害に遭われた被災労働者が、独力で会社や保険会社とやりとりをするのは困難を極めます。

また、事故態様に関する資料の収集も容易ではありません。

ほとんどの方が労働災害に遭うこと自体初めての経験ですから、ご自身ではよく分からないことが多く、どのように交渉を進めればよいか悩ましく、非常にストレスを感じることと思います。

また、会社側も「そもそも労働者(=あなた)」の過失事故であり、会社に責任はない」、「労働者に大きな過失があった」というように、「安全配慮義務違反がない」と主張したり、仮に会社の責任を認めても「過失相殺(割合)」で大幅減額を主張してくる場合が少なくありません。そのような時にも、弁護士はあなたの味方となり、適切な主張を行います。

弁護士にご依頼いただくことで、会社側に責任があるのかどうかをより正確に判断し、会社側と対等に交渉することが可能です。

また、「弁護士に依頼するかについては未定」という方も、お早めにご相談いただくことで、弁護士はその方の具体的な事情を踏まえたアドバイスができますので、ご不安の解消や、今後の方針を立てるお役に立つことでしょう。

労災事故に遭われて、お悩みの方は一度、ご相談ください。
ご相談の予約は、電話でもメールでもLINEでも可能です。
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