「一人親方」の労働災害とは?【弁護士が解説】
A.労働者ではない「一人親方」の場合でも、労災保険の特別加入をすることができ、特別加入をしている場合には、労災保険給付を受けることができます。
労災保険は、本来、労働者が業務中や通勤中に事故に遭ったときに保険給付を行う制度です。そのため、労働者ではない個人事業主は、原則として労災保険の対象にはなりません。
しかし、労働者ではなくても、業務の実情や災害の発生状況から、特に労働者に準じて保護の必要性が認められる一人親方等については、特別に労災保険に任意加入することが認められています。これを、労災保険の特別加入制度といいます。
業務中の事故が発生したときに備えて、特別加入の対象となる一人親方の方は、労災保険に加入しておくとよいでしょう。
A.労災事故の発生に責任のある元請等の第三者に対して損害賠償が請求できる可能性もあります。
労災事故の発生に元請等第三者の責任が認められる場合には、当該第三者に対して安全配慮義務違反や不法行為責任を根拠に損害賠償を請求できる可能性があります。
元請等に対する損害賠償請求は、賠償責任の有無についても判断が難しく、相手方による激しい反論も予想されます。
一人親方の方をはじめ、労災事故に関して、元請等の第三者に対する損害賠償請求についてお悩みの方は、労災問題に精通している弁護士にご相談下さい。